災害派遣は災害により当該地域の保有する能力では十分な対応が出来ない時に行なわれるもので、自衛隊法第83条に定められている自衛隊の(従たる)任務である。
任務の位置づけは治安出動や海上警備行動と同列の地位にある。災害救助という緊急を要する場面が想定される活動であるがゆえに、治安出動よりはるかに穏健で市民への影響は無視できる程度のものとはいえ、市町村長や警察官などの権限を準用する形で私有地への立ち入りや建築物・車両等の除去など私権を合理的な範囲で制限する活動が法的に認められている。しかし、これらの制限は火器を使用してまで行うわけではなく、その活動内容が専ら人命財産の保護であることから、ほとんど行なわれない治安出動や海上警備行動と異なり、すでに32,000回以上の出動実績がある。
災害派遣により出動した自衛隊の部隊等が行う活動は非常に幅広い。
